大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1034 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点は違憲をいうが原判決が引用する第一審判決挙

示の証拠を検討すれば被告人の自白を補強するに足ると認められる他の証拠を挙げ

それ等を綜合して事実を認定していることが認められるから所論違憲の主張はその

前提を欠き理由はなく同第二点及び第三点は共に単なる訴訟法違反の主張であり(

単に公判期日を変更する場合の如きはその公判期日において実事の審理をする訳で

はないからたとえ判事の更迭があつても公判手続を更新する必要はないと認めるの

が相当である)弁護人清水寿棟の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当

の主張であつてすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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